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火災報知機(報知器)の設置を義務化した意図は?

火災報知機の設置が義務化となったのは、消防法を改正する法案が可決されたことが契機となっています。それは2004年5月27日のことでした。

家の設備に対して義務が課せられるというのは従来例がないことでした。そのためか、各家庭に負担を強いることになりかねないので、やや弱腰な法案でした。しかし、やはり近年の一般家庭での火災の多発を考慮した場合、生ぬるい予防策では効果は発揮されないとの判断により、火災報知器の義務化の運びとなったわけです。


法律の規定では、市町村条例で住宅用火災警報器等の設置および維持の基準が示されることで制定となります。既に政令と省令は公布されているので、あとは条例の制定待ちという状況が現段階のところです。

消防法は、第一条を引用すると「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」とうたわれています。これが制定された1948年と今では火災を取り巻く状況が大きく変貌しているので、今回の改正に関しては必然の流れかもしれません。

住居は高層化し、家に不在になる時間が増え、また現在の多様化した社会では、精神的に病んだ人間が増えている状況でもあります。火災発生の下地とリスクの度合いが増してきたのが現代社会です。その予防策を強化するのはこれまた当然の流れですので、火災報知機設置の義務化は、むしろ歓迎すべき改正案と言えるでしょう。

ただ、火災報知器の設置を義務化する以上は、火災報知機の選び方およびその設置に関する情報をもっと一般に流し、製品の開発やメンテナンスなどにも相応の予算を組んでサポートしなければ、国民の理解は進まないかと思われます。

今後どのような流れになっていくか、私たちはよく注目しておく必要があります。
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